- 第七十三条
- 1
- 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
- 2
- 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各〃其ノ総員三分ノニ以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス
- 3
- 出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
- 第七十四条
- 1
- 皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス
- 2
- 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス
- 第七十五条
- 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス
- 第七十六条
- 1
- 法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス
- 2
- 歳出上政府ノ義務ニ係ル現在ノ契約又ハ命令ハ総テ第六十七条ノ例ニ依ル