1 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。 2 現在の皇族は、この法律による皇族とし、第六条の規定の適用については、これを嫡男系嫡出の者とする。 3 現在の陵及び墓は、これを第二十七条の陵及び墓とする。