(国旗)
第一条
  国旗は、日章旗とする。
  日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。
(国歌)
第二条
  国歌は、君が代とする。
  君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。

補則

(施行期日)
  この法律は、公布の日から施行する。
(商船規則の廃止)
  商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。
(日章旗の制式の特例)
  日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿(ざお)側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。

別記第一

日章旗の制式

一 寸法及び日章の位置

   縦   横の三分の二
   日章
    直径 縦の五分の三
    中心 旗の中心

二 彩色

   地   白色
   日章  紅色

別記第二

君が代の歌詞及び楽曲

一 歌詞
君が代は
千代に八千代に
さざれ石の
いわおとなりて
こけのむすまで
二 楽曲

資料  君が代を聴く