第二十二条 天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。

第二十三条 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。
2 前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。

第二十四条 皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。

第二十五条 天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。

第二十六条 天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する。

第二十七条 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登録する。