- 第五十七条
- 1
- 司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ
- 2
- 裁判所ノ構成ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
- 第五十八条
- 1
- 裁判官ハ法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス
- 2
- 裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルゝコトナシ
- 3
- 懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
- 第五十九条
- 裁判ノ対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得
- 第六十条
- 特別裁判所ノ管轄ニ属スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム
- 第六十一条
- 行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス