- 第二条
- 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス
- 第四条
- 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
- 第七条
- 天皇ハ帝国議会ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス
- 第八条
- 1
- 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
- 2
- 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
- 第九条
- 天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持し及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス
- 第十条
- 天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各〃其ノ条項ニ依ル
- 第十三条
- 天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス
- 第十四条
- 1
- 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス
- 2
- 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以之ヲ定ム
- 第一七条
- 1
- 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル
- 2
- 摂政ハ天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ